訪問介護まぁる
事業所番号 2271102663
指定日 平成26年9月1日
人員 管理者 1名 介護福祉士・社会福祉主事
サービス提供責任者 2名 介護福祉士・介護支援専門員
訪問介護員 5名 介護福祉士・介護支援専門員・社会福祉士
訪問介護とは
訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。
訪問介護員は、介護支援専門員(ケアマネジャー)がお客様のご希望を伺いながら作成した居宅サービス計画書(ケアプラン)に基づいてサービスを行います。訪問介護まぁるでは、ご利用者が、ご自宅で安全で安心し自立した生活が営めるようにサポートしていきます。
身体介護サービス
●衣服の着替えや体位変換
●清拭や入浴の介助
●起床・就寝の介助
●排せつの介助
●服薬の介助
●食事の介助
●通院などの際の乗車・降車の介助
生活援助サービス
●生活必需品の買い物、薬の受け取り
●日常の食事の準備や調理
●衣服の整理・補修やベッドメイク
●洗濯や専用部屋の掃除
その他のサービス
公的福祉サービスなど役立つ情報をご提供いたします。
※同居の家族等がある場合には、当該家族等が障害、疾病等の理由により家事を行うことが困難であることがサービス利用の条件とされています。
※利用者が不在中の生活援助はできません。
※要支援1・2の人が利用する介護予防訪問介護では「身体介護」と「生活援助」の区分がなくなり、利用者が自分で家事などを行うことが困難な場合にサービスが提供されます。
介護保険ではこのようなサービスは頼めません。
直接利用者の援助に該当しない行為
主に利用者以外の家族のための行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
●利用者以外の人のための調理、洗濯、買い物、布団干し
●主として利用者が使用する居室等以外の掃除
※家族との共用部分(トイレ・浴室・居間など)の掃除は原則としてできません。
●来客の応接(お茶、食事の手配など)
●自家用車の洗車・清掃 等
日常生活の援助に該当しない行為
ホームヘルパーが行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
●草むしり ●花木の水やり ●犬の散歩 ペットの世話 等
日常的に行われる家事の範囲を超える行為
●家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
●大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
●室内外家屋の修理、ペンキ塗り
●植木の剪定等の園芸
●正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等
こちらのサービスのご相談は『まぁるのプラス1』まで。